裁量労働制ってなにか?
みなし残業代?
管理職になれない(管理職にさせない)労働者の残業代を減らすための仕組みと言える。
経営者のための、労働者の賃金を正当に支払わない仕組みである。
よくこんなことを考えたものである。
人をコマみたいにしかみないブラック企業が如何に多いことか。。。
でも、深夜残業代については、(以下のURLを引用しました)
管理職に深夜手当は必要? | 勤怠管理コラム(総務・人事のお役立ちコラム) | クラウド勤怠管理システム「AKASHI」 (ak4.jp)
管理監督者でも深夜手当は支給される
上述の通り、管理監督者には時間外労働に対する割増賃金は支給されません。それでは、深夜手当の場合はどうなのでしょうか?
深夜手当については、労働基準法第37条第4項に定められており、原則として午後10時から午前5時までの労働に対しては25%以上の割増賃金の支払いを義務付けています。深夜に業務をした場合は、管理監督者にも労働時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。いくら労働時間の規定が及ばない管理監督者であっても、深夜にまで及ぶ労働は通常業務とはいえないからです。
管理職も深夜手当をださないといけません。
深夜手当を出さない、企業が多い。
労基法違反にならようにご注意。。